11条検査の内容の一部変更について |
●変更の内容 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令が平成17年9月26日に公布され、平成18年2月1日から施行されされることになりました。 改正により、浄化槽からの放流水の水質基準が新たに創設されました。 内容は、近年における浄化槽の位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的において、公共用水域等の水質の保全の観点から、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることと明示し、浄化槽からの放流水の水質を担保するため、環境大臣は浄化槽からの放流水の水質について技術上の基準を定めることとし、当該基準として、 生物化学的酸素要求量※(以下、BODという)が20mg/L以下であること及びBOD除去率が90%以上であること とされました。 なお、基準値は日間平均値で、みなし浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)や施行されるまでに設置されたものは除くこととなっています。
これを受けて京都府では、府独自の方式として11条検査にBOD検査が5年に1回導入されることになりました。 ●検査の実施 各年度のBOD検査の導入地域は以下のとおりです。
また、BOD検査の導入に伴い、通常の検査項目のうちから一部省略する項目がありますのでご了承ください。 なお、検査手数料は通常の11条検査の手数料と変わりません。 ※生物化学的酸素要求量(BOD Biochemical Oxigen Demand) 水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。 |
Copylight(C)2008 Kyoto Institute of Public Health and Science All rights reserved |