●産業廃棄物・医療廃棄物の収集運搬
<産業廃棄物>
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事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において処理しなければなりません。自ら処理できない場合には、許可を受けた処理業者に委託し、処理することになっています。 |
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事業者は、産業廃棄物の運搬、又は処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、「産業廃棄物管理票」(マニフェスト※)を交付しなければなりません。 |
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「マニフェスト制度」は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物の種類、数量、性状、収集運搬業者名、処分業者名、取扱上の注意事項等を記載した マニフェストを積荷とともに流通させることにより、廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムです。 |
<医療系廃棄物>
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産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係わる被害を生ずるおそれのある性状を有するものは、「特別管理産業廃棄物.」と定め、保管・運搬等の処理に当たり、安全性を確保するための必要な措置を講じなければなりません。 |
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感染性産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物のうち、人が感染し、又は感染のおそれがある病原体が含まれたり、付着しているおそれのある血液や血液等が付着した注射針等、医療関係機関等から発生する廃棄物です。 |
●ご依頼
少量の収集運搬、病院・診療所等における年数回の収集運搬にも対応しております。
電話又はFAX、お問合せフォームにてお気軽にご連絡ください。
後日、こちらから収集日のご連絡をいたします。
<お問合せ先>
TEL: 075-681-1727
FAX: 075-662-1975
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