●法定検査
浄化槽の管理者には、浄化槽法により浄化槽の「清掃」、「保守点検」及び「法定検査」の実施が義務付けられています。
法定検査には、次の2種類があります。 |
1,設置後等の水質検査(7条検査)
浄化槽の設置の状況を中心に、設備・装置が有効に機能しているか、水質に影響を与えていないかを検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から、5か月の間に1回のみ行います。 |
2,定期検査(11条検査)
浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の機能が確保され水質に影響を与えていないかを検査します。7条検査を行った翌年から毎年1回行います。
※平成19年度から検査の内容が一部変更になります。 詳しくはこちら |
法定検査は、京都府知事により指定された指定検査機関が実施します。
以下の地域に浄化槽を設置している方は、当協会にて検査を受けてください。
当協会が行っている法定検査の担当地域
京都市(東山区・下京区・南区・右京区・西京区及び伏見区に限る。)、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、京丹後市 |
●検査業務の流れ(11条検査)
@検査の案内 |
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浄化槽管理者様に郵送にて法定検査のご案内をさせていただきます。 |
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A検査の申込み |
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@の検査の案内に検査申込の返信用葉書を同封しておりますので、必要事項を記入の上、投函してください。また、申込みは電話でも受付けています。 |
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B検査日時の連絡 |
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当協会で検査申込の返信用葉書を受け取った後、改めてこちらから検査日時の連絡をさせて頂きます。連絡は郵送にて行います。 |
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C検査・分析 |
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前もって連絡した日時に当協会の検査員が検査に伺い、浄化槽並びに水質の検査を行います。また同時に書類検査も行いますので検査書類の準備も併せてお願いします。
検査終了後、浄化槽付近に検査済み証(下図)を貼らせていただきます。
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D検査結果の報告 |
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現場での検査終了後、10日ほどで検査成績書を送付致します。また、検査結果は、京都府等行政機関にも報告致します(指定検査機関には行政機関への法定検査実施報告が義務付けられています)。 |
●検査料金
検査料金は検査の種類ごとに、また人槽別に決められています。 |
浄化槽法定検査手数料(非課税)
処理対象人員 |
検 査 の 種 類 |
7条検査 |
11条検査 |
20人以下 |
10.000 (円) |
5,000 (円) |
21人〜100人 |
14,200 (円) |
9,200 (円) |
101人〜300人 |
23,000 (円) |
18,000 (円) |
301人〜500人 |
29,000 (円) |
24,000 (円) |
501人以上 |
35,000 (円) |
30,000 (円) |
●浄化槽法定検査における判定内容と件数 (詳しくはこちら)
●平成27年度末の浄化槽の普及状況について(詳しくはこちら)
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