簡易専用水道法定検査

京都府内において、簡易専用水道の設置者に義務付けられている法定検査を行っております。

●貯水槽水道

貯水槽水道とは、上水道(簡易水道を含む)から供給を受ける水のみを水源とし、ビル・マンション等に設置される貯水槽その他の給水のための水道であって、水槽の規模によらない建物内水道の総称をいいます。
なお、貯水槽水道には、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があります。


 ・簡易専用水道

簡易専用水道とは、上水道(簡易水道を含む)から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、飲料水として使用し、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもので、受水槽から蛇口までの施設をいいます。簡易専用水道の設置者は、定期(1年以内ごと)に検査を受けることが法律で義務づけられています。


 ・小規模貯水槽水道

小規模貯水槽水道とは貯水槽の有効容量が10m3以下で、飲用水として使用している施設をいいます。
簡易専用水道のような法的な義務はありませんが,人が飲用するという点では共通ですので,これに準じた管理を行うよう心がけてください。


●検査の内容

検査は、次の3種類の検査を行います。

  @受水槽の外観検査
  A水質検査
  B書類検査


●検査の手順

お問合せ まずは電話・FAX・お問合せフォームで、お気軽にご連絡ください。
TEL: 075-681-1727  FAX: 075-662-1975
お見積
検査日時の連絡 電話にて検査日時を連絡いたします。
検査の実施 検査当日は、書類検査が有りますので、管理の状況を記録した書類をご用意ください。
検査終了後、検査済証(下図)を受水槽に貼らせていただきます。
検査成績書送付 検査実施後、検査成績書を送付致します。
また、振込用紙を同封致しますので検査料金を指定の金融機関にお振込ください。






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