社団法人
京都保健衛生協会
Kyoto Institute of Public Health and Science

 遊泳用プールの水質検査

 多数の人が利用する遊泳用プールは、その水質基準が「遊泳用プールの衛生基準」によって定められています。
(学校のプールに設置されているプールは学校保健法に基づいた水質の管理が行われています。 )

●「遊泳用プールの衛生基準」に定める水質基準
検査項目 水質基準 検査の実施
水素イオン濃度
(pH値)
5.8〜8.6 毎月1回以上。
濁 度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上
また、
1.0mg/L以下
であることが望ましい
毎日午前中1回以上及び午後2回以上
(このうち1回は遊泳者数のピーク時)。
二酸化塩素濃度 0.1mg/L〜0.4mg/L
亜塩素酸濃度 1.2mg/L以下
総トリハロメタン 暫定目標値としておおむね
0.2mg/L以下
であることが望ましい
毎年1回以上。
(通年又は夏期営業のプールは6月から9月までの時期、それ以外のプールは水温が高めの時期に行う)
レジオネラ属菌 検出されないこと 気泡浴槽(その他のエアロゾルを発生させやすい設備)又は、採暖槽(その他の水温が比較的高めの設備)がある場合に限り、毎年1回以上
※は、塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の検査項目。



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