遊泳用プールの水質検査 |
多数の人が利用する遊泳用プールは、その水質基準が「遊泳用プールの衛生基準」によって定められています。 (学校のプールに設置されているプールは学校保健法に基づいた水質の管理が行われています。 ) |
検査項目 | 水質基準 | 検査の実施 |
水素イオン濃度 (pH値) |
5.8〜8.6 | 毎月1回以上。 |
濁 度 | 2度以下 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | |
大腸菌 | 検出されないこと | |
一般細菌 | 200CFU/mL以下 | |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 また、 1.0mg/L以下 であることが望ましい |
毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数のピーク時)。 |
二酸化塩素濃度※ | 0.1mg/L〜0.4mg/L |
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亜塩素酸濃度※ | 1.2mg/L以下 | |
総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね 0.2mg/L以下 であることが望ましい |
毎年1回以上。 (通年又は夏期営業のプールは6月から9月までの時期、それ以外のプールは水温が高めの時期に行う) |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 気泡浴槽(その他のエアロゾルを発生させやすい設備)又は、採暖槽(その他の水温が比較的高めの設備)がある場合に限り、毎年1回以上。 |
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