社団法人
京都保健衛生協会
Kyoto Institute of Public Health and Science

 公衆浴場の水質検査

 公衆浴場及び浴場業を営む者は,入浴施設に水道水以外の水を原水、原湯、上り用水及び上り用湯並びに浴槽水に使用する場合は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することとされています。

●「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に定める水質基準及び検査方法
 検査対象 原湯、原水、
上がり用湯、
上がり用水等
浴 槽 水
検査の実施 1年に1回以上 ろ過器を使用していない浴槽水及び
毎日完全に換水している浴槽水は
1年に1回。
連日使用している浴槽水は1年に2回。
検査項目 / 項目数 6項目 4項目
大腸菌群 検出されないこと -
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下 25mg/L以下
水素イオン濃度(pH値) 5.8〜8.6 -
色度 5度以下 -
濁度 2度以下 5度以下
大腸菌群数 - 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL以下)
検出されないこと
(10cfu/100mL以下)
※の項目については、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、基準の一部又は全部を適用しないことができる。



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